民事信託とは

民事信託の基本

「信託」と聞くと、まず投資信託や信託銀行をイメージする方が多いのではないでしょうか?信託という漢字は、「信じて託す」と書きますが、一般的にイメージする信託は、信じて託す相手は信託銀行などの家族以外となります。

他方、民事信託・家族信託は基本的に親と子などの家族間のみで行うもので、信じて託す相手は家族です。

民事信託・家族信託を利用することで、財産を持っている人は一定の目的のために信頼できる家族に財産を託すことができ、託された方は、契約に従ってその財産を管理・運用・処分することができる様になります。

信頼し託す方を委託者、信頼され託される方を受託者と呼びます。これに受益者を加えた三者で役割を分担することにより、個人の信託では認知症対策や相続対策、会社の信託では事業承継対策が可能となります。

民事信託を利用するには

家族信託・民事信託を利用してみたいと思った方は、どこに相談すればよいのでしょうか?家族信託・民事信託は、依頼者の「想い」に応じてオーダーメイドで信託契約書を作成する必要があるため、家族信託・民事信託に詳しい専門家に依頼する方が良いでしょう。

家族信託・民事信託に詳しい専門家とは、

  • 家族信託・民事信託について専門のホームページがある
  • 弁護士、司法書士、税理士等各分野の専門家が所属している
  • ある程度の規模がある
  • 定期的にセミナー等を行っている

などをチェックしてみてはいかがでしょうか?

民事信託のメリット

① 高齢者の財産を保護することができる

高齢者が自分の財産を子に託したいと考えたとき、民事信託・家族信託を利用することで

  • 子に財産の管理・運用・処分を任せることができる
  • 契約に書かれた親の想いに従い管理等を行うため、相続になった場合にもめる要素が少ない

など、高齢者の財産を保護することが可能となります。

② 財産ごとに契約することができる

民事信託・家族信託では、財産ごとに契約をすることが可能であるため、

  • 実家だけ管理等してほしい
  • A財産は長男に、B財産は長女に管理等してほしい

など、高齢者の想いを柔軟に形にすることが可能となります。

③ トータルコストで考えると他の対策と比較し割安

  • 成年後見制度を利用し、後見人に弁護士や司法書士など家族以外がなる
  • 信託銀行を利用する

場合、その期間が長期にわたり報酬が高額になるケースがあります。民事信託・家族信託の場合、家族間での契約を想定しているため、信託報酬を無償とすることが一般的です。民事信託・家族信託は、他の方法よりも金額を把握しやすく、またトータルコストが低額になる可能性が高いといえます。

④ 積極的な資産運用が可能となる

高齢者の想い次第では、受託者の積極的な資産運用が可能となります。例えば、賃貸用不動産であれば、

  • 賃貸用不動産の増築・建替
  • 大規模修繕

などを行うことが可能となり、柔軟な資産形成を行うことが可能となります。

⑤ 相続後の財産の行方を指定する事ができる

遺言では、だれに相続してもらうかを決めることはできますが、相続後のことまで決めることはできません。民事信託・家族信託では、その後を設定することも可能となります。例えば、

  • 実家は〇〇家で継いでもらいたい
  • 娘は好きだがその旦那は好きではないので、その旦那に私の財産がいかないようにしたい

などの想いを形にすることが可能となります。

民事信託のデメリット

① 対応している金融機関が少ない

預金等を信託財産に入れた場合、一般的には信託口口座と呼ばれる口座を金融機関で開設します。多くの金融機関では、この信託口口座を開設する事が出来ません。信託口口座を開設できない場合、預金等を信託財産に入れる事ができなくなるわけではありませんが、将来手続き上煩雑になる可能性があります。信託財産に預金等を入れる場合には、ぜひ信託に精通している金融機関で信託口口座を開設することをお勧めします。

② 初期費用がかかる

信託を設計した場合、初期費用が発生します。主なものとして、信託財産が不動産であれば不動産取得税などの流通税、設計の内容によっては贈与税、専門家報酬などです。信託を設計する時点でどの様な費用が発生するか事前に把握することをお勧めします。

③ 対応できる専門化が少ない

民事信託を設計する場合、税務・法務において検討すべき内容は多岐にわたります。そのため、正しい民事信託を設計する事のできる専門家が非常に少ないのが現状です。正しい知識を持った税理士・弁護士・司法書士・行政書士・不動産鑑定士等の専門化が連携し民事信託の設計にあたる所にお願いする必要があります。

④ 税務申告上の手間が増す

確定申告が必要となる不動産を信託財産に入れた場合、税務署に提出する書類が増える可能性があります。また、信託不動産の年間収支の赤字を損益通算できないなど、通常の確定申告とは異なる手続きとなります。不動産等収益物件を信託財産に入れる場合には、民税務に精通した専門家にご相談の上、設計をしたほうが良いと思います。

当社では上記デメリットに対し、トータルで対応いたします。

デメリットに対する中小企業信託アドバイザー協議会の対応

① 対応している金融機関が少ないことへの対応

北海道内その他、信託口口座の開設に協力していただける金融機関を紹介いたします。

② 初期費用がかかることへの対応

相談段階で、初期費用について説明いたします。他の制度と比較してうえで検討して下さい。

③ 対応できる専門化が少ないことへの対応

正しい知識を持った税理士・弁護士・司法書士・行政書士・不動産鑑定士等の専門化が連携し対応いたします。信託の他、周辺の様々な問題についても相談してください。

④ 税務申告上の手間が増すことへの対応

税務の知識を持った税理士等の専門化が連携し対応いたします。信託の他、周辺の様々な問題についても相談してください。

民事信託、活用事例