相談概要
相談者B様(女性、70歳)には、長男と長女の子がおり、夫は既に他界している。長男は、浪費癖があり、B様はこれまで長男の借金の肩代わりなど散々な目に遭ってきた。
そのため、相談者B様は、「ご自身が亡くなった後、財産は全て長女と長女の子(孫)に相続させたい。遺言を書いたとしても、周りから入れ知恵をされて、長女達に遺留分減殺請求をしてくると困る。」という相談。
解決策
信託契約を行っても、遺留分の問題は避けられない可能性が高いが、遺言及び信託契約の組み合わせのご提案
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2016年6月に専門家へ民事信託の研修をすること及び市民の方へ民事信託を普及させるための任意団体として発足しました。2016年11月には、基盤を確実なものとするため、一般社団法人ソレイユ北海道として法人化しました。
その後、私たちの取り扱う民事信託は、家族向けの民事信託と、事業者向けの民事信託の2つの柱があることを明確化するために、2017年12月に、一般社団法人中小企業信託アドバイザー協議会と名称を変更して、現在に至ります。
その後、私たちの取り扱う民事信託は、家族向けの民事信託と、事業者向けの民事信託の2つの柱があることを明確化するために、2017年12月に、一般社団法人中小企業信託アドバイザー協議会と名称を変更して、現在に至ります。
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