【家族信託を使った場合、相続税における配偶者の優遇は受けることができる?ポイント解説致します!】


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北海道札幌市で税理士をしております小島匡彦です。
 今回は、配偶者に優遇される相続税の制度について家族信託ではどうなるかにスポットを当て、なるべく分かりやすく解説して行きたいと思います。

 

【相続税における配偶者への優遇措置】

 配偶者に対する相続税については、被相続人の死亡後における配偶者の生活の保障の観点や、遺産の維持形成に対する配偶者の貢献への考慮から、各種の優遇措置が講じられています。これらの優遇措置は、家族信託を使った場合であっても適用されます。主な配偶者への優遇措置として、「配偶者に対する相続税額の軽減」と、「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」を紹介します。

【配偶者に対する相続税額の軽減】

 被相続人の配偶者がその被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した場合には、その配偶者については、法定相続分又は1億6000万円までは相続税がかかりません。この制度を利用することにより、相続税を低く抑えることが可能となります。
 家族信託を利用する場合、第2受益者を配偶者にするなど、信託契約書設計時に配偶者の優遇措置を利用した相続対策を検討する必要があるといえます。

【小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例】

 小規模宅地の特例は、その種類に応じて一定割合を減額することの出来る制度です。居住用の土地等について「要件」を満たせば330㎡を限度に80%減額できます。
 配偶者が居住用の土地等を相続又は遺贈により取得する場合、要件なしに小規模宅地等の特例を適用することが出来る為、他者が取得するよりも有利となります。
 家族信託を利用する場合、居住用の土地等の第2受益者を配偶者にするなど、小規模宅地等の特例を考慮した信託契約書の設計をする必要があります。

【まとめ】

 贈与税や相続税を考慮せずに信託を設計した場合、思いもよらぬ税金が発生する場合があります。ぜひ、信託を設計する場合には、税金に詳しい専門家のアドバイスを受けてください。 


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小島匡彦

小島匡彦

税理士法人FULLSUPPORT代表社員 マッチポイント㈱代表取締役 一般社団法人中小企業信託アドバイザー協議会理事 その他医療法人、一般法人を中心に顧門、相談役数社 大学で専攻した確率論・統計学を活かし、卒業後数年間自動球遊機攻略並びに実践することで生計を立てる。並行して数学専門の家庭教師(MATcH.POINT)を立ち上げ。税理士事務所入社後勤務をしながら税理士資格取得。平成30年に法人化し、代表社員となる。 税理法人FULLSUPPORTのHPはこちら http://www.fullsupport.or.jp/

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